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不動産・株券・預貯金・電話・自動車の名義変更

遺産分割の具体的な方法が決まったら、相続財産の名義変更が必要です。

2016-08-28更新

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遺産の名義変更一覧表

遺産の種類 手続き 手続き 必要な書類 費用 備考
不動産
(宅地、家屋など)
相続による所有権移転(保存)登記 法務局
(本・支局、出張所)
所有権移転登記申請書、戸籍謄本(相続人)除籍謄本(被相続人)、住民票抄本(相続人)、固定資産評価証明書 不動産評価額の千分の6 相続人が多数あるうち、一人の名義にするときは、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書をつけるか、遺産分割協議書をつけるなどの方法がある
自動車 移転登録 陸運事務所 移転登録申請書、自動車検査証(有効なもの)、自動車検査証記入申請書、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、自動車損害賠償責任保険証明書(提示のみ)、印鑑証明書 1両につき500円 所有権留保のものは異なる
電話加入権 加入権継承手続き 電話局 電話加入権継承届、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、住民票 なし  
預金貯金 銀行預金、郵便貯金の名義変更 預貯金先 依頼書(銀行などに備えつけ)、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、預金通帳、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書 なし  
株式 株主名義変更 会社 株主名義変更申請書、株券、共同相続人の同意書(印鑑証明書付) 会社によって違う 共同相続は代表届で一名の名義にできる
借地権
借家権
証書の書き換え(別に必要ない) 地主
家主
契約書のうち借り主名義のみ変更(しなくともさしつかえない) なし 名義書きかえ料など払う必要はない

宗派や地域によって作法やしきたりはさまざまな違いがございます。
ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談・お問い合わせください。