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国民年金の手続き

故人が自営業(自由業)で、国民年金に加入している場合は、遺族の状況や加入期間によって、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金が支給されます。

    国民年金など 国民年金
市町村の国民年金課(社会保険事務所)で裁定請求手続きをします。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。
寡婦年金
寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が死亡したとき、10年以上結婚していた妻に、60歳から64歳までの間、夫の年金の4分の3に相当する額が支給されます。
死亡一時金
死亡一時金は、保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡した人の保険料を納めた期間に応じて、一時金として支給されます。

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