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相続の協議
故人の遺言があれば、それに従って遺産を分割しますが、遺言がない場合は相続人の話し合いによって遺産を分割します。相続人の話し合いがつかない場合は、法律の定める手続きによることになります。
遺言の有無を確認
密封してある遺言書は、勝手に開封してはいけません。遺言書は、公正証書による遺言の場合を除き、家庭裁判所へ持参して、相続人やその代理人の立会いの上で開封、検認を受けることが必要です。
遺産分割協議書
●遺言がない場合(遺言に分割方法の指定がない場合)は、相続人同士の話し合いで「遺産分割協議書」を作成します。
●相続人全員が同意すれば、必ずしも法律に定められた相続の割合に従う必要はありません。
法廷相続
協議がまとまらないときは、原則として法律で定められた比率で遺産を分割します。
●相続人が子と配偶者のときは、子が二分の一、配偶者が二分の一です。子が二人以上いれば、子の相続分である二分の一を、さらに子の人数で分けます。
●相続人が配偶者と直系尊属(父母)のときは、配偶者が三分の二、直系尊属は三分の一です。
●相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一です。
相続の放棄
●遺産を相続するか放棄するかは、民法により、相続人の自由意志にまかされています。
●相続の放棄・限定承認は、相続開始(死亡した日)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きします。
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