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相続税の申告と納付2

故人から相続した財産には、相続税がかかってきます。相続税の申告は、被相続人(故人)死亡時の住所の管轄税務署で行います。

故人の確定申告 故人の確定申告
その年の1月1日から死亡日までの所得及び税額を計算し、申告します。ただし、所得が給与だけで、勤務する事業所において月々源泉微収している場合は必要ありません。
相続から4ヵ月以内 相続から4ヵ月以内
●確定申告していた人が亡くなった場合、法定相続人が、故人にかわって確定申告をします。(この申告を準確定申告という)
●相続人が、相続の日の翌日から4ヵ月以内に、申告をすませます。
●故人の所得税額は、相続財産から債務として控除されます。
医療費控除による還付手続き

医療費控除による還付手続き
●多額の医療費がかかった場合は、税金の控除が受けられます。故人にかわって法定相続人が還付の手続きをとれば、その年に源泉微収された税金の一部が戻ってきます。
●家族全員にかかった医療費をまとめ、保険で補てんされた分差し引いて年間の医療費が10万円以上であれば、医療費の控除が受けられます。
●医療費控除の還付請求には、原則として領収証が必要ですが、それがなくても医療費を支払ったという事実を証明する資料さえあれば、税務署も相談にのってくれます。

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