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コラム 2016年3月21日掲載

葬儀のマナー「死亡届」

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死亡後7日以内に所管の市区町村役場の戸籍係に死亡届と死亡診断書を提出しなければなりません。死亡届は24時間受け付けており、日曜・祭日も受け付けています。死亡届と死亡診断書は、役所の戸籍係または病院に用意されています。死亡者の戸籍を抹消するため、本籍地の役所にも死亡届1通が必要です。

・死亡届 遺族が記入
・死亡診断書 臨終に立ち会った医師が記入

(火葬許可証)
死亡届を戸籍係に提出すると火葬許可証が交付されます。火葬許可証がないと、火葬を頼んでも許可されません。火葬が終わると火葬許可証に日時が記入され、これが埋葬許可証になります。
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