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相続の協議

故人の遺言があれば、それに従って遺産を分割しますが、遺言がない場合は相続人の話し合いによって遺産を分割します。相続人の話し合いがつかない場合は、法律の定める手続きによることになります。

2016-08-28更新

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遺言の有無を確認

遺言の有無を確認

密封してある遺言書は、勝手に開封してはいけません。遺言書は、公正証書による遺言の場合を除き、家庭裁判所へ持参して、相続人やその代理人の立会いの上で開封、検認を受けることが必要です。

遺産分割協議書

遺産分割協議書

遺言がない場合(遺言に分割方法の指定がない場合)は、相続人同士の話し合いで「遺産分割協議書」を作成します。

相続人全員が同意すれば、必ずしも法律に定められた相続の割合に従う必要はありません。

法廷相続

法廷相続

協議がまとまらないときは、原則として法律で定められた比率で遺産を分割します。

相続人が子と配偶者のときは、子が二分の一、配偶者が二分の一です。子が二人以上いれば、子の相続分である二分の一を、さらに子の人数で分けます。

相続人が配偶者と直系尊属(父母)のときは、配偶者が三分の二、直系尊属は三分の一です。

相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一です。

相続の放棄

相続の放棄

遺産を相続するか放棄するかは、民法により、相続人の自由意志にまかされています。

相続の放棄・限定承認は、相続開始(死亡した日)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きします。

宗派や地域によって作法やしきたりはさまざまな違いがございます。
ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談・お問い合わせください。