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コラム 2017年8月23日掲載

【終活】知っておきたい遺言書との違い。エンディングノートに残すべき7つのコト

エンディングノート」というものをご存知でしょうか。「終活」が珍しいことではなくなりつつあるいま、自身の気持ちやしてほしいことを家族に残す「エンディングノート」はとても大切な役割を果たします。今回は、そんなエンディングノートについて、必ず遺すべき内容として、7つの要素をご紹介します。

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エンディングノートとは?

エンディングノートとは?

エンディングノートとは、自分自身の死後に家族が様々な判断や手続き・・・たとえば、宗教に関する情報や葬儀の方法、また葬儀の際に参列してもらいたい(または必ず連絡をとってほしい人)など・・・をする際に、必要となる情報を残すためのメモのことを言います。

あくまでもメモであるため、法的な効力はありませんが、自分の死後であっても、自分の意志を遺された家族に伝えることができるため、近年はその重要性・必要性が増しています。

さて、そのエンディングノートですが、遺言書とは具体的にどのような違いがあるのでしょうか?
詳しくみていきましょう。

代表取締役社長 高野 幸延

エンディングノートをつけている方の数は、弊社実績で全葬儀中10%~20%位。
書いた本人が亡くなってしまう訳で、書いただけでは十分でなく、それを残った家族に分かるよう手はずしておく必要性があるのですが、恐らくそこまで行き届いていないケースが多いのかもしれません。

ノートがあることで、故人の趣味(好きな音楽、歌手)(山登り)(釣り)(スポーツ)
が葬儀の演出に反映することが可能です。

例えば出棺時に美空ひばりの「川の流れのように」を流してあげたり、アレンジ花祭壇は
山や海をイメージしたものにしたり、またノートには参列して欲しい方のリストも書けるものが多いので、葬儀全体の人数把握に役立ちます(会場の広さ、料理の数、返礼品の数が決定しやすいです)

遺言書との違い

遺言書との違い

遺言書は、故人が

  • どのような方法で遺産を分割するか
  • 相続人同士のトラブルを防止

といったことを目的に、死後であっても法的に有効な指示として「書面」として残すものを言います。

遺言書にもいくつか種類があり、

遺言書の種類
説明 特徴 第三者への
開示*
費用
自筆証書遺言 民法の968条「自筆証書遺言」に定められる遺言形式のこと。
一般的には、全文を自筆で書いた遺言書のことを指します。
・自筆であること
・年月日を記載すること
・署名/押印をすること
不要 紙とペン代程度
公正証書遺言 民法の969条「公正証書遺言」に定められる遺言形式のこと。
公証人役場に属する公証人2名以上が証人となり、遺言書を作成してくれます。
なお、遺言書の原本は公証役場に保存されるので、なくしたり書き換えられたりということが無い。
・公証役場で公証人が作成
・公証人への内容の開示が必要
・証人の立会が2名以上必要
・遺言書の原本は公証役場に保存
・遺言書の滅失/隠匿の可能性がない
必要 遺言書に記載する財産の金額に応じて変動
(5,000円~43,000円)
秘密証書遺言 民法の970条「秘密証書遺言」に定められる遺言形式のこと。
公証人に遺言書の存在を認めてもらうだけのもののため、第三者に内容が知られることが無い。
・公証役場で公証人による認証が必要
・内容の開示は不要
・遺言書の滅失/隠匿の可能性はゼロではない
不要 11,000円
(公証役場)

*第三者への開示・・・遺言書作成時における内容の第三者への開示

上記の通り、大きくわけて「自筆少々遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分けられます。

ちなみに、公正証書遺言は、遺言書に記載する財産によって、公証役場で公証人に作成してもらう費用が大きく変動します。

公正証書の作成手数料
遺言書に記載する財産の合計額 費用
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円以上 規定金額が追加されるごとに
費用が加算されます

上記の公正証書作成手数料は、財産を譲り受ける人ごとに計算されるため注意が必要です。

このように、遺言書は【法的効力】がありますが、一方のエンディングノートは財産を明記しても、その財産が「誰に」というところまでは法律では守ってもらうことはできません。

ですので、財産関連については「遺言書」を、その他の希望や参考にしてもらうための情報は「エンディングノート」といった使い方が、それぞれの性質に適した使い分けになります。

エンディングノートによく記載されている内容は?

エンディングノートに「よく書き込まれている情報」をいくつかのカテゴリにわけてご紹介致します。
ちなみに、エンディングノートは「ノート」と呼ばれるだけあり【紙】で保存されることがほとんどです。

ただ、親族間でデジタルデータでの共有が可能な場合には、

・Evernote
・Googleスプレッドシート(Google Drive)

などのツールを使って保存・共有をしても問題ありません。紙の場合には、書き直しをするとなると中々大変ですが、デジタルデータの場合には、選択範囲を削除すれば書き直しも簡単にできてしまいますので、インターネットツールに抵抗が無い場合には是非お試し頂ければと思います。

基本情報

本人確認や行政への手続きに際して必要になる情報群です。配布されたマイナンバーの通知カードがあると、行政系の手続きがスムーズに進みますので、用意しておくことをおすすめ致します。

項目例 ・身分証明証(免許証や健康保険証)
 ・氏名
 ・氏名ヨミガナ
 ・生年月日
 ・住所
・マイナンバーの通知(またはカード)
・本籍地
・血液型
・病気等入院時に回復が見込めない場合の延命措置
 (延命してほしい、してほしくない)
・臓器提供や献体登録の有無
 (臓器提供意思表示カードのコピーを貼り付ける形でもOK)

本籍地については、「一体なにに使うの?」と思った方も多いかもしれませんが、死亡証明としての戸籍謄本を取得する際に、本籍地の役所に取得申請をする必要があります。
戸籍謄本については、金融機関で手続きをする際に【出生から死亡までの戸籍(死亡記載の戸籍は「除籍謄本」と言う)】が必要になることが多くあります。

代表取締役社長 高野 幸延

まず死亡診断書を死亡届記入の上、該当する最寄りの役所へ提出しなければなりません(火葬許可証取得のため)そのため故人の生年月日、年齢、死亡日時、住所、本籍地、届出人などの情報は必ず必要です。
ちなみに届出人は遺族、親族以外にも大家、医者、後見人もなることが可能です。

自分史

自分史は「自分自身と家族の歴史」として、人生の軌跡を家族に伝えるほか、遺言書がない場合に財産分与に関連する者の把握や戸籍の変遷の可能性などを伝える役割を果たします。

項目例 ・出生日
・これまでの居住地
・親・兄弟に関する情報
・配偶者に関する情報(離婚している場合には、前配偶者の情報も含む)
・学歴
・職業遍歴
・家族とのイベント記録
・思い出の写真(デジタルデータだと良い)

最近では、故人の歴史を家族を交えて振り返る動画を制作する場合があり、その際に自分史が役に立ったりします。

また、遺言書が残されていない場合、想定しない相続人など(たとえば愛人など…)が出てきた場合には遺された家族の混乱のもととなりますので、そういった意味でも、親兄弟や配偶者情報等々は重要な情報になります。

資産

主にお金、または換金が可能なものの情報群です。

預貯金
(銀行口座)
・銀行名
・口座種別
・口座番号
・ネットバンキングのIDとパスワード
金融資産 ・有価証券
・不動産に関する情報
借入金 [借入(借金)]
・借入先名
・契約書の有無
・返済方法
・返済期間
・担保の有無
・保証人の有無
[保証人になっているもの]
・保証債務(金額や条件など)
・契約書の有無
クレジットカード ・カード会社名
・カード番号
・有効期限
・または、カードを保管している場所の情報
電子マネー ・電子マネー
・ポイントカード
その他資産 ・貴金属類
・骨董品
・貸し倉庫・トランクルームの情報
(資産価値のあるものを保管している場合)
年金 [公的(厚生)年金]
・基礎年金番号
・加入履歴を一覧できる情報(日本年金機構の「ねんきんネット」に加入している場合にはIDとパスワード等)
[個人年金]
・保険証書(契約書)の有無
・保険会社等から専用の管理画面のログイン情報を発行されている場合には、そのIDとパスワード
保険類 ・保険の種類
・保険会社名
・保険証書(契約書)の有無

資産については、「目録(リスト)」として残すことで、家族が手続きをスムーズに行うことができます。
なお、先述の通り、遺言書とは異なり、エンディングノートには法的効力はありませんので、相続人と額を指定したい場合には、遺言書の作成が推奨されます。

情報の紛失・盗難・漏洩には、くれぐれもご注意ください。

家族・親族の一覧

「人」に関する情報群です。死亡後に連絡をしてもらいたい人や相続の可能性がある家族・親族の情報などを記載します。

家族・親族の一覧 ・家族を含む親族の続柄と連絡先(住所と電話番号)
・相続の際に利用する親族表(俗に言う家系図)
元配偶者等の一覧
離婚経験のあるの場合
元配偶者や同居していない家族(元配偶者に付いた子供など)の連絡先(住所と電話番号)
友人・知人の一覧 何関連のつながり(仕事・趣味・学校の同期など)かと住所・電話番号の連絡先

離婚経験があり、かつお子さんがいらっしゃる方の場合には、元配偶者の情報も記載しておくことをおすすめ致します。

死亡後の連絡の有無だけではなく、養育費など債権債務関係の有無などについても明記しておくとよいでしょう。
また、「人」を一覧化しておくことで、誰がいくら包んでくれたか・・・といった香典の管理も楽になります。

代表取締役社長 高野 幸延

ひと昔前までは葬儀も豪華、壮大に行われていて、一般の葬儀でも「葬儀委員長」「世話役」「施主」「喪主」「まかない係」「受付係」と分類されていました。

現在は社葬でもない限り、上記のような役割を分類する必要性はなく、「施主」はお金を出す人=「喪主」で統一され、自宅葬からホール葬へ移行して「まかない係」も不要となり、強いていえば「受付係」を会社や親族へ数名お願いするくらいでしょうか。

喪主の決定はとても重要で、亡くなった方の続柄で様々ですが、世帯主、長男、長女が務めることが多いです。家庭の事情や葬儀代が関わってきて、その状況も様々です。

デリケートな部分に関しては、葬儀社として一般的な事例を出してアドバイスすることがメインとなります。

医療・介護

死亡後というよりも、病院搬入時に医者が確認するための情報と、もし介護になった場合の対応についての情報群です。

病院・薬 ・病院関連
 ・病院名
 ・担当医
 ・電話番号
 ・よく処方される薬 (お薬手帳の保管場所)
・持病
・アレルギーの有無
要介護時の希望 ・希望する介護/内容
・自宅リフォーム時の費用の出所など
・痴呆等で財産の管理ができなくなった場合に委任する人

葬儀・供養等

葬儀に際して、菩提寺の有無や宗派など実施に際して必要になる情報群です。

葬儀 ・菩提寺関連
 ・菩提寺の名称
 ・連絡先
 ・宗派
・指名する喪主
・使ってほしい遺影(デジタルデータが好ましい)
供養 ・お墓関連
 ・所在地
 ・連絡先
 ・墓地の使用権者
 ・墓地に関するその他条件(使用可能な者のリストなど)
 ・お墓の管理者・継承者
・希望する供養の方法
・お墓の所在地や連絡先、墓地の使用権者
・お墓を継承してほしい人

代表取締役社長 高野 幸延

遺影に関しては、ほぼご遺族が写真を選んで遺影を作成しています。
稀に亡くなる前にご自身で「この写真を使って」とか「葬儀のために写真館で撮影」したものを使うケースもあります。

「粗目」の写真などは引き伸ばしの際、粗目まで引き伸ばしてしまうこともありましたが、現在はデジカメの普及でこれといった問題点はなく、強いて言えばきちんと正面を向いた集合写真などが無難です。

本人が写真を撮られるのが嫌いだったりしますと、写真が少なかったり、昔の写真しか残っていない場合もあります。その場合、遺族の了解をいただければ、今の姿でなく昔の姿として遺影を飾らせてもらう事も多々あります。

遺言関連

自分自身の死後に、保有財産に関してどのような処理をするかを明記した遺言書に関する情報群です。

遺言書 ・遺言書の作成の有無
・遺言書の種類
 ・自筆証書遺言
  ・どこに保管したか
  ・相談した専門家の有無
 ・公正証書遺言
  ・原本を保管している公証役場の情報
 ・秘密証書遺言
  ・認証を受けた公証役場(または証人)に関する情報

最後は駆け足になりましたが、大きく分けて7つの項目に関する情報を掲載させていただきました。
これ以外にも、個々人によって残したい情報が異なる場合もありますので、随時必要な情報を追加していって頂ければと思います。

代表取締役社長 高野 幸延

<遺族、親族が必ず対応しなければならない点>
1 臨終の際の各親族、関係者への連絡。
2 葬儀時、遺影作成のためのデータ準備。親族、関係者の全体的な人数の把握。
3 葬儀時、僧侶への挨拶またはお布施のお渡し。参列者への挨拶と対応。
4 葬儀時、会食時のご挨拶。
5 葬儀後、役所での必要手続き。
6 葬儀後、会葬名簿の整理、香典の整理、それに伴う挨拶回り、お礼の品準備(こちらは依頼があれば弊社パートナー会社が品物の準備、発送させていただいてます)
7 葬儀後、その他相続等の必要手続き(依頼があれば提携司法書士を紹介しています)
8 葬儀後、仏壇、仏具、位牌の依頼。

<依頼があればサポートするもの>
上記6の後返しの品物準備、発送。7の司法書士の紹介。8の仏壇販売。それ以外については、下記の5つとなっています。

1 葬儀時、死亡診断書、検案書の受け取りと支払い(支払いは立替)
2 葬儀時、宗教者、僧侶などへの死亡連絡、または通夜、告別式前のお迎え(距離による)
3 火葬後、遺族に変わっての収骨、お骨の一時保管、お届け(レアケースです)
4 墓地、墓石、納骨堂の紹介。
5 葬儀時、プラン外の葬具準備や演出の準備や施工(例えば生前の映像を流したりなど)

葬儀時に発生するほとんどの部分を雅セレモニーではサポートしていますので、遺族側がやらなくてはならない点は主に連絡事項が多くなっています。

エンディングノートのメリット

エンディングノートのメリット

だいぶ長くなってしまいましたが、エンディングノートには「あとに残る人に大変な思いをさせない」といった役割があります。
また、自分自身も「人」や「モノ」に関する情報を整理することができ、自分が居ない状態でも【限りなく希望した形】での葬儀を指名した喪主に託すことが可能です。

代表取締役社長 高野 幸延

雅セレモニーでは、オリジナルの「エンディングノート」を進呈しております。
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